2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
あるいは、少年の体位の向上、そして兵役志願の勧奨、そして保護少年の大陸進出、満蒙義勇軍のことですね。 法務省にお聞きしますが、戦前の保護少年らが少年審判所から兵役に従事した、この資料が、例えば司法保護研究所が編さんされた司法保護事業年鑑というのがありまして、ここに、例えば昭和十三年、十四年の二年について、保護少年の兵役願状況という箇所があるんですが、その表の数を御紹介ください。
あるいは、少年の体位の向上、そして兵役志願の勧奨、そして保護少年の大陸進出、満蒙義勇軍のことですね。 法務省にお聞きしますが、戦前の保護少年らが少年審判所から兵役に従事した、この資料が、例えば司法保護研究所が編さんされた司法保護事業年鑑というのがありまして、ここに、例えば昭和十三年、十四年の二年について、保護少年の兵役願状況という箇所があるんですが、その表の数を御紹介ください。
なぜなら、一人一人の障害によって介護の仕方も違い、介護の仕方を間違えれば骨折や体位交換の際に呼吸困難になってしまう人もいます。普通の風邪を引いただけでも重症化してしまう人がいる中で、今回の新型コロナは治療薬もワクチンもないという現状において、今までにない恐怖を感じている障害者の方が多いと思います。
頭や体を支えていないと体位を保てない方や言語障害がある場合、意思疎通が、目の動きを見たり、文字盤や指文字など、介助者がそばにいないと意思が読み取れず危険な状態になってしまう障害者の方もいます。私も、介助者がいないと体のことが全てできないので、UDタクシーに乗る際には必ず隣に介護者がいないと困ります。
厚生労働省が平成十三年に身体拘束ゼロへの手引きというものを示しておりまして、そこに挙げられております具体例で申し上げれば、身体拘束をしなければ患者の姿勢が崩れ、治療を行うために必要な体位保持が困難となる場合、また、患者が自身の点滴を抜去するなどの危険な行動を取るおそれがあり、それを阻止する必要がある場合など、身体拘束が認められるとなっております。
そのうち、よく言われるうつ伏せ寝は十一件なんですけれども、残りも体位不明などとあって、別にあおむけが多いという意味ではないわけですね、不明ですから。まず、それが言えると思います。 それから、下の段は死因別です。これは、いわゆるSIDSは二件にとどまっています。窒息及び溺死、各一件。だけれども、最も多い六六%はその他なんですね。
他方で、無呼吸アラーム、これ自身があくまでも安全対策の補助的なものでございまして、無呼吸アラームを設置した場合においても、睡眠時に子供を一人にしない、あるいは寝かせ方に配慮を行う、定期的な呼吸、体位等の点検を行うという形で、設置前に求めておると同様の安全対策が必要であるとの認識は私どもも共有してございます。
私どもとしましては、先ほども申し上げましたように、基本的には、無呼吸アラームの設置の有無にかかわらず、睡眠時に子供を一人にしない、寝かせ方に配慮を行う、定期的な呼吸、体位等の点検を行うということ。
介護の現場に、ベッド、体温とか血圧とかがわかる、また、明かりがついたら反応するようなセンサー、そしてまた二時間ごとに体位を自動的に変えてくれる、褥瘡防止のために体位を変えて寝返りを打たせてくれるような、そんな機械も導入して、異常があればスマホに知らせてくれて、スイッチを押せばそこで画像が出てくる、その画像を見て、ベッドから落ちそうだったらすぐ駆けつけたり、排便をしているんだったらばおむつ、そして着がえの
二つ目のお話は、医療機関に入院した重度障害者、そういう方には、おうちにいるときにはヘルパーさんがついていて、病院に入ったときに、病院の中でサービスが完結すればそれが一番いいわけですけれども、やはり、体位交換の際に自分に合った姿勢を看護師にスムーズに伝えられずに苦痛を感じる方ですとか、環境や生活習慣へのこだわりをスムーズに伝えられずに、それに応じた支援がなされないことにより強い不安を感じる方というのがいらっしゃるというような
したがって、今御指摘のような、在宅などでは体位交換などをやっているヘルパーの方が病院に行ったときになぜできないんだという今の御質問だろうと思いますが、医療の中ではこのような身体介護にわたる部分についてはやはり医療がちゃんと提供するというのが前提であるわけでありますので、その身体介護について、看護ないし看護助手、看護補助者が提供するということを前提に整理をするという役割分担を先ほど竹内副大臣の方から申
○政府参考人(藤井康弘君) 入院中の重度の障害がある方々に対しまして御本人の状態等を熟知をしているヘルパーが行う支援でございますけれども、これ、病院のスタッフとの役割分担から申しますと、やはり基本的には体位交換などのいわゆる直接支援を含めるということはなかなか役割分担として難しいというふうに考えておりますが、これまだ今後の検討ではございますが、例えばコミュニケーション支援の一環として、適切な体位交換
入院中の重度の障害がある方に対しまして御本人の状態を熟知しているヘルパーが行う支援につきましてでございますが、これは病院との役割分担ということから、基本的に体位交換などの直接支援を含めることはしない予定でございます。
現在、在宅のALS患者の多くは、介護保険と重度訪問介護を利用し、患者の支援に慣れたヘルパーから、コミュニケーション支援、喀たん吸引、体位交換や胃瘻を使っての栄養注入などの介護のため長時間付き添っていただいて生活していますが、入院時はその患者の介護に慣れたヘルパーの付添いができないことが多く、また、一部の自治体では地域支援事業として一定時間のコミュニケーション支援しか利用できず、個別性に即した適切なケア
これ、ヨーロッパのEMA、医薬品庁ですね、ここも去年の十一月に、複合性局所疼痛症候群や体位性起立性頻拍症候群をワクチンが引き起こすことを支持する根拠はないと結論をしております。 まだまだありますが、要は政府の対応にかなり酷評をしているんです、名指しでということですね。 ちょっと余分なことかもしれません。
(初鹿委員「はい、わかりました」と呼ぶ) それで、今の重度訪問介護、今回新たに導入をする制度でもございますが、四肢の麻痺があって寝たきり状態の方などの最重度の障害がある方が入院される場合について、体位交換の際に御本人に合った姿勢とかを看護師に伝えられず苦痛を感じる方、そういう姿勢を伝えられない、あるいは、環境や生活習慣へのこだわりに応じた支援がなされないで強い不安を持つという方もおられるわけでありまして
○塩崎国務大臣 午前中にも少し議論が出ておりましたけれども、四肢の麻痺があって寝たきりの状態の方など、最重度の障害がある方が入院されている場合に、体位交換の際に御本人に合った姿勢を看護師さんにうまく伝えられないと、苦痛をそれによって感じられる方がおられる、それから、環境とか生活習慣へのこだわりに応じた支援がなされずに強い不安を感じてしまう、そういう方がおられるわけでございまして、このために、今回の改正法案
○藤井政府参考人 最重度の障害がある方が入院される場合につきましては、体位交換の際に御本人に合った姿勢を看護師に伝えられずに苦痛を感じるような場合、あるいは、環境や生活習慣へのこだわりに応じた支援がなかなか行われずに強い不安を感じるような場合があるというような、そういう指摘に対応するために、今般の改正法案におきまして、入院中も御本人の状態等を熟知したヘルパーの支援を引き続き受けられるようにすることとしたところでございます
現在、在宅のALS患者の多くは、介護保険と重度訪問介護を利用し、患者の支援になれたヘルパーから、コミュニケーション支援、喀たん吸引、体位交換や、胃瘻を使っての栄養注入などの介護のため長時間付き添っていただき生活していますが、入院するときは、なれたヘルパーの付き添いができないことが多く、また、一部の自治体で、地域支援事業として一定時間のコミュニケーション支援しか利用できず、個別性に即した適切なケアが受
この予防については、もう御案内のように、今お話があったとおり、歩く、足を動かす、運動を行う、あるいは適度な水分をとるということが必要で、車内ですと、どうしてもバケットシートのようになっていて、体位を動かすことができない、長時間同じ姿勢でいるということになってきますから、それを避けるということが大変大事だというふうに思います。
四肢の麻痺があり寝たきりの状態の方など、最重度の障害がある方が入院される場合、体位交換の際に御本人に合った姿勢を看護師に伝えられず苦痛を感じる方や、環境や生活習慣へのこだわりに応じた支援がなされず強い不安を感じる方がおられるとの指摘に対応するため、今般の改正法案によって、入院中も御本人の状態等を熟知したヘルパーの支援を引き続き受けられるようにすることとしております。
重度の知的障害の方など、体位交換、コミュニケーションにもなれた介助者が必要です。制限はやめるべきです。 介護保険優先原則のもと、六十五歳となった障害者が、半強制的に障害福祉サービスから介護保険に移行させられています。無料だった利用料も一割負担となり、サービスが打ち切りまたは縮小されますが、法案は、これを一定の合理性があると正当化しました。
現在、最重度の障害がある方が入院される場合、それまで受けていたヘルパーの支援が受けられず、体位交換の際に御本人に合った姿勢を看護師に伝えられず苦痛を感じる方や、環境や生活習慣へのこだわりに応じた支援がなされず強い不安を感じる方がおられるとの指摘がございます。
月齢別では、六カ月以下が十八人、七カ月以上一歳未満が十五人、一歳が十二人、二歳が五人ということで、発見時の体位は五六%がうつ伏せ寝でございました。 また、死亡した全乳幼児の在園期間との関係を調べますと、登園初日に死亡したのが六人、その後、二日目が三人、三日目から七日目までが四人、一週間以降一カ月以内が六人、一カ月以降が十四人ということでございました。
体位変換して、衣服交換ですね。褥瘡ケアは決められたパッドを当てるわけです。それから、ありますのは、酸素をしている人の携帯用酸素の交換です。 それから、確認という名前の服薬介助です。これは日常茶飯事です。あるところからは、利用者さんの血圧が高いし、薬をちゃんと飲ませているのかと。週一回訪問に行っているだけであります。血圧のお薬。
また、一般市民向けの応急手当ての講習の中でも、ショック症例に対する体位管理などについて啓発を行っているところでございます。
体位によって持続陽圧がかからない場合もありますから。 その点はありますけれども、厚生労働省としては平成十年からこれを保険適用にして、それから、日本呼吸器学会等も、診断を含めた治療方法のガイドラインの中で治療方法の第一選択になっております。
そうしなければ、車いす一つにも、いわゆるベッドサイドでの体位の交換その他もしてはならないと、そういう重要なものがございます。そこで訓練内容とかカリキュラムとか職業訓練機関、これが非常に重要になってまいります。そこで心配になりますことを端的に申し上げて終わりたいと思います。 厚生労働省は、介護事故等のための定義、それから介護事故数、これが国家サイドで把握されていないという現状を聞きます。